先日に瀋陽に戻った際、ふとブログで中国への入国手続きをとりあげていないことに気が付いた。
今年2018年から、空港での入国手続きも少し変化があったので、この機会に取り上げたいと思う。
まず中国は滞在期間が15日以下の場合、ノービザ、つまり査証不要で入国&滞在ができる。
15日を超える場合は、中国での活動内容に添った種類の査証(ビザ)を取得しなければならない。
一番多く申請されている(であろう)観光ビザの取得方法は、中国語学習の同志でもある
じゅりさんのHPに詳しく記載されているため、そちらをご紹介させていただきたい。
少しじゅりさんの紹介をさせていただくと、おっとりした性格の中に、凛とした強さがあり
「固定観念」に縛られない柔軟な考えができる、私にとっては妹のように大切で、守ってあげたい
笑顔の素敵な方である。
高校入学から大学卒業までの7年間を中国上海ですごし、中国系企業を経て、現在は中国語講師を
つとめていらっしゃる。
また中華系のスイーツ店に足を運びレポートされたり、ご自身で作られたりもするスイーツ女子。
日々アンテナを張り、ビザ取得情報に代表されるような中国に関する情報を、発信されている。
こちらはHPの動画にも掲載されている自己紹介の動画。流暢できれいな発音の中国語と、
優しい性格がにじみ出る「じゅりワールド」に、ぜひ引き込まれていただきたい!
さて中国入国の際、必要なものはパスポート、(査証 ※パスポート内に添付)、そして
外国人入国カード。 ちなみにパスポートの残存期間は6か月以上とのこと。
外国人入国カードはビザ申請代理店、中国に向かう飛行機の中、入国審査場で受け取ることができる。
外国人入国カード(=外国人入境卡)と外国人出国カード(=外国人出境卡)は
写真「上」のように、引っ付いて1枚になっている場合ものあるが、通常は切り離されている。
左側青色囲みが「外国人出国カード」、 右側赤色囲みが「外国人入国カード」。
日本人にとっては漢字があるので、おおよそのことは読み取れると思うが、
「中国からすれば、“得体の知れぬ者”を入国させるには神経を使うため、外国人入国カードは
記入すべき情報が多く、そのためカードも大きい」と覚えておくと分かりやすいかもしれない(笑)
実際に外国人入国カードを書き込んでみると、以下のようになる。
(私自身、手書きの方が印象に残りやすいため採用したが、悪筆なのはご容赦いただきたい)
- 姓
- 名
- 国籍
- パスポート番号
- 中国滞在住所(旅行ビザの場合はもちろん滞在場所を書くのが良いが、万が一忘れてしまったり分からない場合は、その都市に存在する5つ星ホテルの名前を記載しておくとよい)
- 性別
- 生年月日
- 入国理由(査証の種類)
- 査証番号(15日以内の滞在など査証がない場合は、記入なし)
- 査証発行地(15日以内の滞在など査証がない場合は、記入なし)
- フライト番号
- サイン(パスポートに記載しているサインと同一のもの)
下記の画像の緑枠が8、青枠が9、赤枠が10の記入事項にあたる。
(※この写真つきカラー版は、2019年6月1日より実施。上記のビザ画像の方が、ブログ記事記載後のため、上記の「入国理由」と記入が異なります。上記のビザに基づいて記載するとすれば、入国カードの8の部分は「訪問」になり、9の部分は「000000000」、10の部分は「北京机场」となります。)
また入国審査場では、今年からどの空港でも14歳~70歳の外国人の指紋採取が行われるようになった。
こちらは上海からの入国バージョンのようだが、瀋陽からだと動画で取り上げられているような
「入境外国人指纹自助留存区(=入国外国人指紋自動保存エリア)」と言うのはなく、
入国審査場で入国手続きと共に行われる。
指紋採取の手順は、
- 左手の親指を除く4本をスキャンする
- 右手の親指を除く4本をスキャンする
- 左右の親指をスキャンする
という、いたって簡単、しかし意外と面倒な手続きである。
(入国が2度目以上で、以前に指紋採取をしてある場合は、左手の4本だけの照合でOKの時もあり。基本はやはり1~3の指紋採取の手続きが行われる)
しかもここだけの話、前の人の手油などをふき取ったりしていないため、
なかなか認識してくれないこともある。万が一のため、画面を拭く用にポケットに
ティッシュを1枚忍ばせておくのも、いざと言う時に便利である。
以前は入国審査の時何も聞かれなかったが、最近は一言二言、質問されることがある。
しかし中国語が分からず、入国できなかったということはないので、ご安心いただきたい。
中国入国後、ホテル宿泊や大学の留学生寮に入居する場合は問題ないが、
私のように自宅、知人宅への宿泊、自ら部屋を借りて住む場合は『外国人臨時宿泊登記』の
手続きが必要になる。
外国人の中国滞在に際しては「臨時宿泊登記」をすることが法律で定められています。 日本や諸外国には無い規定ですのでご注意下さい。
- 「臨時宿泊登記」をしないと罰金を科されることがあります。
- 中国当局への手続きに際して「臨時宿泊登記表(証明書)」の提出を求められることがあります。 (例:居留許可申請、滞在ビザ延長など)
- 自宅マンションに親戚・友人などを泊める際にも同様の手続きが必要です。
1 外国人がホテル等(賓館・飯店・旅店・マンション・学校宿舎など)に宿泊する際にはフロントデスクで旅券(又は居留証)を提出して「臨時宿泊登記」をします(このデータはホテル等から公安に報告されます。)。 証明書が必要な場合はフロントデスクに申し出ると発行してもらえます。
2 この宿泊登記を代行してくれるフロントデスクやレセプションデスクのない知人宅や民間アパートに宿泊する際には、着いてから24時間以内に、宿泊先の人を伴って管轄の派出所に出向いて「臨時宿泊登記」を行う必要があります。
必要書類:①本人の旅券(又は居留証)
②宿泊先の中国人の戸口簿・身分証、外国人の場合は旅券(又は居留証)
③(本人又は宿泊先の人の)アパートの契約書、住む家の登記簿などを要求されることがあります。公安(派出所)職員の指示に従って下さい。
④証明書が必要な場合には派出所に申し出て下さい。
在中国日本国大使館:https://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho110901_j.htm
規定では入国後「24時間以内」に、滞在エリアを管轄している派出所に出向いての手続きである。
しかし土日や大型連休は、手続き担当者が不在だったりすることもあり、できるだけ早くという
認識のようである。
ただはやり規定事項に記載されているため、24時間以内に手続きを済ませるのが安心だ。
万が一長期にわたり手続きを怠った場合、当局から連絡が入り速やかに手続きを完了するようにと
指導がはいる、あるいは2000元以下の罰金となることがあるのでご注意いただきたい。
また上記の書類は、原本と「原本のコピー」が必要と言われることがほぼ確実で、
書類をコピーできる場所を探すのに一苦労する場合もあるため、事前に準備しておかれることを
お勧めしたい。
基本的にこの『外国人臨時宿泊登記』の手続きは、中国入国の度に必要であるが、
こちらで居留証を取得している長期滞在者は、次回の居留証更新までの期間中、
中国を出国し再度入国してきたときに、手続きをすれば良い。
またこの『外国人臨時宿泊登記』の書類は、中国長期滞在者の居留証更新などの際、
提出が必要になるので、必ず大切に保管していただきたい。
居留証申請の際は、原本のコピーを持参しなければ『外国人臨時宿泊登記』の原本が
回収されてしまうため、気を付けていただきたい。
話しは少しそれるが、私もまもなく居留証の更新手続きが控えているため、中国に戻ったこの機会に
派出所に出向き、『外国人臨時宿泊登記』の手続きを行った。
今まではとにかく融通が利かない、主人曰く「二百五(=バカのこと)」が手続きを行い
何度もケンカや口論、無駄な時間を過ごしてきた。
それが今年出入国管理法がより一層整備され、専門の部署も設置されたことから、
システム化がすさまじく進んでいた。
(完全にはなくならないとは思うが)袖の下が効かなくなり、誰でも同じ基準のサービス、
あるいは裁きを受ける時代になってきた。
それはつまり、我々の一挙一動をすべて監視されるようになったということでもある。
2019年6月1日から居留証はそれまでの「モノクロ、文字だけ」から「カラー、写真つき」になった。
ちなみにパスポートの更新、およびQビザ(家族ビザ)の居留証の更新記事はこちら。
また入国関連で、今までお問い合わせが多かった「中国就労ビザ(Zビザ)」について
ご紹介した記事があるので、併せてご覧いただけると幸いである。
・中国就労ビザ(Zビザ)手続き方法(2017年新制度対応版)、その1【就労ビザ取得の流れ】
・中国就労ビザ(Zビザ)手続き方法(2017年新制度対応版)、その2【「外国人就業許可書」申請書類】
・中国就労ビザ(Zビザ)手続き方法(2017年新制度対応版)、その3【「Zビザ」「外国人就業許可証」申請書類】
・中国就労ビザ(Zビザ)手続き方法(2017年新制度対応版)、その4【「居留許可」申請書類】
今回初めて中国に入国される方向けに、(2019年12月2日現在の)入国時の注意点を書いてみた。
ただ、これらの情報は時代と共に変化していき、最悪の場合は昨日可能だったことが、
夜明けとともに不可になるということも、全くないわけではない。
そのため手続きを行う際は、必ず関連部署にお問い合わせいただきたいと思う。
最後に余談であるが、せっかくなので出国カードもUPしておくことにする。
ご覧いただければお分かりのように、こちらは“出ていく者には用はない”と言わぬばかりの、
簡素なものである(笑)
- 姓
- 名
- パスポート番号
- 生年月日
- 性別
- フライト番号
- 国籍
- サイン(パスポートに記載しているサインと同一のもの)