昨日から、ご紹介をしている「中国就労ビザ(Zビザ)」の手続き方法。
本日は、各種手続きの必要書類についてお伝えしたいと思います。
なおダウンロードの書類は「Dropbox」にて共有しているため、VPNでの接続をお願いします。
この中国就労ビザ(Zビザ)手続き方法(2017年新制度対応版)は、
できるだけ丁寧にお伝えしたいと思うことから、番外編を除き合計4回の連載です。
長丁場になりますが、気長にお付き合いくださると幸いです。
【本日のご紹介部分】
第1章 取得条件
第2章 手続きの流れ
第3章 必要書類、及び窓口申請場所
第4章 番外編
手続きはステップ4まであり取扱い機関が異なるため、各申請で必要書類が異ります。
こちらではできるだけ、写真や資料をダウンロードしていただけるようにして、
可視化できる状態でご説明したいと思います。
- 外国人訪中就業許可申請書(外国人来华工作许可申请书)
- 職歴(在職、あるいは退職)証明
- 最高学歴証明書、あるいは職業資格証明
- 犯罪記録証明書(无犯罪记录证明)
- 健康診断証明(日本国内から申請する方は、Zビザを取得し中国入国後、「就業許可証(カード)」取得時の提出でも可能)
- 労働契約書
- パスポート
- 写真(6か月以内撮影の物)
- 家族関連の証明書(帯同者がいる場合)
- その他書類(翻訳書類等)
まずは、申請手続きステップ1の「外国人就業許可書」取得のための必要書類です。
上記の必要書類は、『外国人来华工作许可服务指南(暂行)』の6~9ページで、
ご確認いただけます。(資料のダウンロードはこちらから)
それでは書類一種類ずつの準備方法を、丁寧に説明していきます。
◆こちらの資料は、担当部署の中国人スタッフが「外国人来华工作管理服务系统(外国人訪中就労管理サービスシステム)」という、登録専用サイト(HPはこちら)から必要事項(氏名やパスポート番号などの個人情報、学歴、職歴など)を記入し、プリントアウトされたものに、確認のサインが必要となります。
◆こちらで学歴、職歴などを入力する欄があるため、履歴書を準備しておいてあげると入力スタッフも作業が楽です。
◆専用サイトへの企業情報登録方法、操作方法については「番外編」でお伝えします。
◆在職中、あるいは退職した企業様から発行してもらう書類です。
◆フォーマットはありませんが、『外国人来华工作许可服务指南(暂行)』には下記の内容の記載が必要とのことでした。
- 個人を特定できる情報(氏名、生年月日、性別、パスポート番号など)
- 職位
- 就業期間
- 携わったプロジェクト(仕事内容)
- 窓口担当者及び連絡先(電話番号やメールアドレス等)
- 会社名、住所、電話番号
- 社印または責任者のサイン
◆大学等、最高学歴の教育機関が発行する卒業証明書、あるいは職業資格証明です。
◆2017年の新体制から、中国大使館・領事館の認証が必要になりました。そのため、卒業証書(学位証明)は現物を提出してしまうと認証の印鑑が押されてしまい、さらには窓口で没収されてしまう可能性もあるため、オススメしません。
◆中国大使館の「査証・認証」はこちら、手続き手順はこちらから。大使館への代行手続き機関、企業様もあります。
(書類の裏に貼られた、中国大使館の認証)
◆中国滞在中で日本国内での認証申請が難しい方、あるいはネットで手続きをされたい方は、中国教育部の「教学部留学服务中心网上服务大厅」をご利用いただくのも、選択肢の一つだと思います。(私はこちらを利用、値段も当時350元程)
◆このサイトからは全て電子データで申請が可能なため、実家においてある学位証明は誰かに携帯などで撮影後、写真を送ってもらえれば申請できます。この際教育機関が発行する卒業証明書は最新のもの(発行6か月以内)と、卒業証書(学位証明)のデータが必要です。またサイトは全て中国語です。
◆住民登録のある都道府県の警察本部。ご参考に警視庁のご案内はこちら。
◆中国在住の方は、手続きは本人のみしかできないため、一時帰国をして住民登録をされている警察本部に申請されるか、あるいは中国でお住まいの管轄にある日本大使館・領事館にて申請します。ただこちらの場合は受け取りまで2~3か月必要です。また、日本大使館・領事館で申請中に、日本で再度申請することはできません。
◆こちらの書類も『最高学歴証明書』と同じように、中国大使館・領事館の認証が必要になります。さらには外務省との絡みもあるため、日本で発行される方は、先に警察本部にご確認いただくことをオススメします。
◆有効期限:発行日から6か月間
- パスポート
-
提出先機関が法規に基づいて証明書の提出を要求していることがわかる文書など、証明書発給の必要性が確認できる書類とその和訳文
※2は『外国人来华工作许可服务指南(暂行)』(ダウンロードはこちら)の7ページをプリントアウトしたものと、同時に下記の部分を和訳したものを提出。
◆日本の警察から発行された『無犯罪証明』は、外務省と中国大使館の認証が必要になります。そのため帰国予定がない場合は、代行手続きをお願いしなければなりません。(中国の日本大使館、領事館でご案内される代行機関は「東京華僑総会」。HPはこちらから)
◆領事館に足を運ばれる前に、東京華僑総会(認証係)の担当者へ連絡を入れておくと話がスムーズです。連絡先など詳細はこちらから
◆各省(あるいは市)の国際旅行衛生保健中心での受診が必要です。
◆ネットや電話での事前予約が必要な地域しもあり、また提出書類も異なるため、先に就職先の省(あるいは市)の国際旅行衛生保健中心にご確認されることを、オススメします。
◆こちらは日本の中国大使館・領事館で「Zビザ」が発給され、中国入国後に受診、関係機関に提出という順番でも可能です。
【瀋陽国際旅行衛生保健中心で健康診断を受診する場合】
◆事前予約不要(当日8:00-11:00、13:30‐14:30に直接受付で申し込み)
◆住所:沈阳市沈河区大南街433号
◆電話:+86 (0)24192122 +86 (0)24192743 +86 (0)24192596
◆ご自身での持ち物
- パスポート原本と顔写真のあるページのコピー1枚
- 写真2枚
◆受け取り:営業日翌日
◆有効期限:発行日から6か月間
(※国际旅行卫生健康咨询网のHPはこちらから。中国全土からお調べいただけます。)
◆雇用会社との契約書で、フォーマットは決まっていませんが、契約書には下記の事項が記されている必要があります。
- 職場住所
- 仕事の内容
- 給与
- 中国での仕事期間
- 役職
- 法人代表人の印鑑、社印の押印
- 被雇用者(本人)のサイン
◆ご参考までに、必要事項入力だけで済む労働契約書のダウンロードはこちらから
◆顔写真のあるページのPDF、あるいは電子データ
◆帯同者パスポート(顔写真のページ)
◆家族関係を証明する書類(戸籍謄本等、日本で発行されたものは中国大使館・領事館の認証が必要な場合があるため、先に確認されることをオススメします)
◆健康診断証明書(18歳以上)
◆証明写真
◆中国で就職経験のある方は、その期間の「居留許可」のページのコピー
◆中国で知的財産(特許や商標等)を取得されている方は、その証明証書
◆翻訳書類(日本語で記載されている文書は、全て中国語への翻訳が必要です)
◆その他「外国専家局」が要求する書類
省(あるいは市)ごとにより、窓口申請場所が異なります。
そのため詳細については、こちらのHPからご確認ください。
ちなみに瀋陽市は下記の住所です。
- 名称:沈阳市外国专家局
- 住所:沈阳市沈河区市府大路260号沈阳市政务服务中心一楼A12窗口(原市政府大楼)
- 電話:+86 (0)24-83962797
2017年にシステムが変わり、外国人の就職に関して「点数制」が実施され、
また2017年以前に比べ、 就労ビザが取得しづらくなっているようです。
(人材評価、点数システムを記載してある資料「外国人来华工作分类标准(试行)」の
ダウンロードはこちらから)
旧体制では、大学卒業証明書等の中国大使館・領事館の認証は必要ありませんでした。
しかし現在、日本で発行される書類は認証が必要です。
認証代行を依頼すると、ビックリするぐらい手数料がかかってしまうため
ご自身で中国大使館・領事館に持ち込んで申請していただくのが、一番お安くはありますが
申請受付時間、ご自身のスケジュールなども考慮され、お選びいただくのが
賢明だと思います。
さて明日は、「ステップ2.Zビザ申請」「ステップ3.外国人就業許可証の申請」の
必要書類について、ご説明したいと思います。