先月8月22日より、中国ビザ取得条件が緩和された。
現在、ビザの発行対象者は5種類。
一、居留許可の有効期限内の方
二、居留許可の有効期限切れの方で、目的地の中国省外交部または商務部から発行される招聘状をお持ちの方、その配偶者と未成年の子
三、『外国人工作许可通知(就労居留許可通知)』と、就任地の中国省外交部または商務部から発行される招聘状をお持ちの方、その配偶者と未成年の子
四、その他条件に合致する方(※下記にて説明)
五、Cビザ(客室乗務員)申請の方
そのうち居留許可の有効期限内の方や、ビジネス関連のビザ取得情報は、
多くの方が配信されているため、今回はその他の条件、つまりQビザ(団欒ビザ)の
取得方法をご紹介したいと思う。
「日本×中国」の国際結婚をされていらっしゃる方は、この条件に符合する。
そのため、下記にて必要書類をご案内したい。
国際結婚のご家族が、コロナ禍によってバラバラになり、
一日も早い団欒を待ち望んでいる方々の、何かのご参考になれば幸いである。
关于公布近期签证受理条件的通知
2020/08/22
为进一步便利中日双方人员往来,根据国内主管部门通知,近期符合以下情形的,可向中国签证申请服务中心(东京、大阪、名古屋)或无签证代办的驻长崎、福冈、札幌、新潟总领馆递交签证申请。
一、自2020年8月22日0时起,持中方相关有效居留许可(工作类、私人事务类、团聚类)的日本籍人员,赴华事由与现持居留许可相符。
二、无有效工作类、私人事务类或团聚类居留许可,但已取得目的地省级人民政府外事办公室或商务厅等单位的邀请函(《邀请函(PU)》、《邀请函(TE)》或《邀请核实单》),拟赴华从事经贸、科技等活动的申请人及随行配偶和未成年子女。
三、无有效工作类、私人事务类或团聚类居留许可,但已取得《外国人工作许可通知》及任职所在地省级人民政府外事办公室或商务厅等单位的邀请函(《邀请函(PU)》、《邀请函(TE)》或《邀请核实单》),拟赴华工作的申请人及随行配偶和未成年子女。
四、因下列人道事由需赴华的:
1、探望病危病重直系亲属(父母、配偶、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女)或处理直系亲属丧葬事宜的,须提供医院证明或死亡证明、亲属关系证明(包括出生证、结婚证、户口本、派出所亲属证明信、亲属关系公证书、户籍藤本等)复印件及国内亲属邀请信和邀请人身份证复印件。
2、中国公民(或持中国永久居留证的外国公民)的外籍配偶和未成年子女需赴华团聚生活的,须提供该中国公民(或持有中国永久居留证的外国公民)出具的邀请信、邀请人中国身份证或中国永久居留证的复印件、亲属关系证明(包括出生证、结婚证、户口本、派出所亲属证明信、亲属关系公证书等)复印件。
3、赴华照顾或赡养中国籍父母的外籍子女及配偶和未成年子女,须提供该中国公民出具的邀请信、邀请人中国身份证复印件及亲属关系证明(包括出生证、结婚证、户口本、派出所亲属证明信、亲属关系公证书等)复印件。
五、申请C字乘务签证的。
注意事项:
1、自2020年9月1日起,到中国签证申请服务中心(东京、大阪、名古屋)或无签证代办的驻长崎、福冈、札幌、新潟总领馆递交签证申请,所有申请人必须事先在线填表并在线预约。签证中心和有关总领馆将仅受理已完成在线填表及在线预约的签证申请,不再接受旧版申请表。为不影响行程安排,建议申请人尽早安排出行计划并提前预约。
2、持中方相关有效居留许可(工作类、私人事务类、团聚类)的日本籍人员申办签证时,需填写签证申请表、签证申请健康承诺书,无需提供邀请函等其他材料。
以上系临时性措施,如有变动,将发布最新通知,感谢大家的理解和配合。
「四.その他条件に合致する方」の詳細は
さらに以下の3種類で、窓口申請時の書類と併せて紹介。
・親族関係証明書類(出生証、婚姻証、中国戸籍簿、派出所の親族証明書、親族証明公証書、日本戸籍謄本等)のコピー
・中国国内にいる親族の招聘状のコピー
・招聘者の身分証のコピー
・招聘者の中国身分証、あるいは中国永住権証のコピー
・親族関係証明書類(出生証、結婚証、中国戸籍簿、派出所の親族証明書、親族証明公証書等)のコピー
・招聘者の中国身分証、あるいは中国永住権証のコピー
・親族関係証明書類(出生証、結婚証、中国戸籍簿、派出所の親族証明書、親族証明公証書等)のコピー
ここでご注意いただきたいのは、
「①の危篤、重病の見舞いや葬儀に参列するため」の申請は、
「日本の市役所が発行する『戸籍謄本』」の提出が、記載されている。
しかし、先日中国籍の配偶者の元に戻るため、つまり
『2.中国公民(あるいは中国永久権をお持ちの外国公民)の外国籍配偶者、
並びに未成年の子が中国において団欒、生活する方。』のビザを申請する際、
窓口申請で「戸籍謄本は?」と聞かれたようだ。
さらに、追い打ちをかけるように
「戸籍謄本さえあれば、これら(結婚証、中国戸籍簿、出生証)は全部不要!」
「中国戸籍簿にあなたの名前はないでしょ。だったら意味ないでしょ!」とも言われ
「戸籍謄本の再提出が、必要かもしれません」と言われつつも、
一旦は書類は受理されたそうだ。
そのため、これから親族関係でビザを申請しようとされる方は、
念のため戸籍謄本もご用意されておかれた方が、賢明だと思われる。
また今回申請できるのは、「団欒ビザのQ2」で180日のものだけだという。
「中国入国後、Q1へ変更できるかどうかは分からない」と言われたそうだ。
なぜ結婚証はダメなのかと、従業員通しで耳打ちしていた話によると、
「『結婚証』は結婚を証明するものではあるが、離婚をしているかもしれないでしょ」
とのことだが、離婚手続きをした際は『結婚証』は回収され、
『離婚証』が手渡されるはずであるが…。
また9月1日より、窓口申請に行く前に、
ネットで必要項目を記入し、ネット申請をする必要がある。
東京大使館管轄:https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/
大阪領事館管轄:https://bio.visaforchina.org/OSA2_JP/
名古屋領事館管轄:https://bio.visaforchina.org/NGO2_JP/
項目は今までのパスポート情報や、中国滞在情報だけでなく、
学歴や職歴、渡航歴や両親の状況(配偶者の両親も)なども記載しなければならず
日本語表示も選べるとは言え、申請書記入には時間が非常にかかるようになった。
個人で申請をされる場合は、ネット申請から窓口申請までは
約半月~1か月弱かかっており、そこからさらに手続き時間が必要である。
大阪は従来火曜日と木曜日だけの窓口受付だったが、
9月7日より水曜日も追加され、週3で稼働することになったため
早ければ5営業日には受け取れるようだ。
ちなみに受付時間は9時から14時で、ビザ発行後の受取時間は13時~15時である。
一方東京は時間がかかっているようで、現在申請で10月1日だとのこと。
(受取日は変動があるため、詳しくは大使館、領事館窓口にお問い合わせください)
今回、Q2ビザを申請される方は、国際結婚の方や、その方々のお子様、
つまり中国にいる中国籍の家族と、離れ離れになった外国籍の方々だと思われます。
フライト状況は、まだまだ理想の状態だとは言えませんが、
一日でも早く、家族が一緒に過ごせることを、心より願っております。
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